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個人事業税率表

平成16年02月25日 データ有効確認

個人事業税のあらまし

事業税は、個人事業者や法人にかかる地方税で、個人事業税と法人事業税があります。
ここでは、個人事業税について説明します。
個人事業税は、以下の種類の事業をしている個人に限って課税されます。


区分 税率 事業の内容
第1種事業
(37業種)
5% 商工業などの、いわゆる営業に属するもの
例:物品販売業・不動産貸付業・製造業・飲食店業
第2種事業
(3業種)
4% 主として自家労力を用いて行うもの以外
畜産業・水産業・薪炭製造業
第3種事業
(31業種)
5% 医業及び法務業等の自由業に属するもの
例:医業・弁護士業・理容業・印刷製版業


(注)

  • 税率は、標準税率ですので、地域により異なることがあります。
  • 林業・鉱物の掘採事業については課税されません。
  • 第3種事業のうち、助産師業、あん摩・マッサージ又は指圧、はり・ きゅう、柔道整複、その他の医業に類する事業及び装蹄師業については、税率が3%になります。

事業税の課税所得は、原則として所得税の事業所得及び不動産所得と同じですが、 一部異なっています。異なっている主なものは、青色申告特別控除の不適用や事業主 控除として所得から290万円を差し引くことです。このようにして計算した 所得に税率を掛けた額が事業税の額になります。


事業税の申告は、所得税の申告と同じで、翌年の3月15日までです。 事業税の申告の必要な人は、事業所得及び不動産所得の金額が290万円を超える 人ですが、所得税の確定申告をした人は申告の必要はありません。


納税は、都道府県知事により交付される納税通知書により、原則として8月と11月に納付します。


詳しくは、都道府県税事務所にお問い合わせください。




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