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出張旅費規程


第1章 総則

(目 的)

第1条 この規程は、社員が業務命令により出張する場合の旅費の支給について定める。


(旅費の種類)

第2条 旅費の種類は次の通りとする。


(1)出張旅費 (2)随行旅行 (3)海外旅費


(旅費の計算)

第3条 旅費はすべて順路によって計算する。ただし、天災、災害、 その他特別の事情に よりやむを得ないときは、実際の経路により支給する。

2.順路とは、業務の遂行に必要な最も経済的な経路をいう。

3.本規程における発着点は、本規程適用者が勤務する事業場または自宅とする。


(承 認)

第4条 旅行の日程および経路については、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。


(旅費の仮払い)

第5条 旅費は原則として、必要な限度において仮払いを受けることができる。


(旅費の精算)

第6条 出張から帰着した場合は、原則として7日以内に所定の手続きにより旅費を精算しなければならない。


(旅行中の勤務時間)

第7条 出張中は原則として所定労働時間勤務したものとみなす。


(旅行中の事故)

第8条 出張のための旅行の途中、疾病または事故によりやむを得ず滞留した時は、 事実の明確なものに限り、その間の宿泊料・日当を支給する。ただし、自己の責による疾病、 事故の場合についてはこの限りではない。


(随行旅行)

第9条 上級者に随行して出張する場合、本人の区分により支給する。

2.顧客に随行して出張する場合、本人の区分により旅費を支給する。

3.業務の都合上、やむを得ない事情により会社の対面を保持しければならない出張の場合、 日当を除いてその実際にかかった旅費を支給する。


(旅費の不支給)

第10条 次の何れかに該当するときは、この規定による旅費は支給しない。

(1)取引先を招待するための旅行
(2)取引先の招待を受け、旅費を先方が負担する場合
(3)他社との会合のための旅行であって、会費に旅費が含まれている場合


(旅行中の規程改正および適用区分の変更)

第11条 出張の途中、この規程が改正された場合や、 役職や資格の変更によって旅費額に変更があった場合は、出発当時の旅費額及び役職又は資格によるものとする。


第2章 出張旅費

(出張旅費の区分)

第12条 出張旅費は、出張の目的、距離により次の通りとする。

(1)宿泊出張 (2)日帰出張 (3)研修出張


(宿泊出張旅費)

第13条 出張の目的、時間、距離にかかわらず、宿泊(船車中泊を含む)を要する出張を宿泊出張とする。

2.宿泊出張の出張旅費は、交通費、日当、宿泊料とする。


(交通費の計算)

第14条 交通費は、鉄道、船賃、航空賃、その他の交通費とし、別表1に定める等級の料 金を支給する。




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