みなし労働時間に関する労使協定例
妹尾経営管理事務所資料
○○商事株式会社と従業員代表○○○○は、事業場外における労働時間の算定に関し、次のとおり協定する。
(対象従業員)
第1条 本協定は、営業部に所属する従業員で、主として事業場外に
おいて営業活動に従事するものに適用する。
(みなし労働時間)
第2条 前条の従業員が、労働時間の全部又は一部を事業場外において業務に従事し、
労働時間を算定し難い日については、就業規則第○○条に定める1日の所定労働時間のほか1時間労働したものとみなす。
なお、事業場内で労働した時間については別途把握し、加算する。
2 前項の規定により所定労働時間を超えて労働したとみなされる時間に対しては、
賃金規則第○○条の定めるところにより割増賃金を支払う。
(深夜労働)
第3条 第1条の従業員は、特別の指示のない限り、深夜労働に従事しないものとする。
2 特別の指示により深夜労働に従事した従業員に対しては、賃金規則第○○条の定める
ところにより割増賃金を支払う。
(休日労働)
第4条 第1条の従業員は、特別の指示のない限り、休日に労働をしないものとする。
2 特別の指示により休日に労働した従業員に対しては、賃金規則第○○条の定めるところ
により割増賃金を支払う。
(女性)
第5条 第1条の従業員で育児又は介護を行なう女性労働者(指揮命令者を除く。)については、
申出があった場合には、4週につき36時間、1年間につき150時間を超える法定時間外労働に従事させることはない。
2 第1条の従業員である女性については、深夜労働に従事させることはなく、
法定の休日に労働させる場合においても4週につき1日を限度とする。
(欠勤、休暇等)
第6条 第1条の従業員が、欠勤、有給休暇・特別休暇その他により事業場外における
労働に従事しなかった日については、第2条の規定は適用しない。
2 遅刻、早退その他明らかに業務に従事しなかった時間がある場合においては、
第2条のみなし労働時間の合計(所定労働時間+1時間)から当該時間を控除する。
附 則
本協定の有効期間は、平成〇年○月○日から平成〇年○月○日までとする。
平成〇年○月○日
○○商事株式会社 代表取締役○○○○ 印
従業員代表 ○○○○ 印