傷病手当金
平成19年02月 データ有効確認
申請書名
健康保険傷病手当金請求書
どこへ提出
管轄の社会保険事務所・組合
だれが
被保険者
意議
病気やけがの療養のため仕事に就けず給与の支払いが受けられなかったときの生活保障として支給されます。
効果
病気やけがの療養のため仕事につけないときには、休み始めて4日目から休んだ日1日につき原則として 標準報酬日額の6割の額が請求により、傷病手当金として1年6ヶ月の範囲で支給されます。(平成19年4月からは標準報酬日額の3分の2に改定)
支給要件
- 療養中である事
- 労務不能である事
- 「3日間続けて」休んでいる事(待期)・・・・・・・・待期の説明は、↓で詳しくします。
提出期限
すみやかに
留意点
添付書類
医者の証明、事業主の休業・報酬支払証明が用紙に必要
第1回目の請求時に賃金台帳・出勤簿
- 休んでいる間に会社から一部給与が支給された場合は、傷病手当金との差額が、支給されます。 よって、標準報酬の3分の2以上の給与の支給の場合は、支給されません。
出産手当金・労災の休業補償給付受給中は、支給停止
- 役員の方が、傷病手当金の請求をする場合は、「議事録」等で、
給与・報酬等の不支給を証明する必要がある場合があります。
- 病名は、同じでも一度治癒し、再発した場合は、別の病気として取り扱います。
退職後の傷病手当金
支給要件
- 被保険者の資格喪失日の前日までに1年以上継続して被保険者であった事
同一の会社で被保険者となっていた場合はもちろん、
会社を変わった場合でもそれぞれの期間が1日もあくことなく引き続いている場合もOK
- 被保険者の資格喪失時に傷病手当金を受けることができる事
現に受けている場合は、もちろん、会社から報酬を受けているために、
傷病手当金が支給停止されている場合も含まれます。
| [平成13年4月1日より傷病手当金の減額調整] |
老齢厚生年金
老齢基礎年金
退職共済年金 |
|
老齢年金の受給者は、減額調整されます。 |
|
| 例えば、 |
老齢年金の日額 ≧ 傷病手当金の日額全額支給停止
老齢年金の日額 ≦ 傷病手当金の日額支給日額の差額 |
|
在職中に待期が完成し、退職日に傷病手当金が支給される場合
| 「待期」 |
療養のため仕事を休んだ日から継続した3日間の期間をおき、4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。この3日間の期間を待期といいます。 |
待期が完成する例
| (1) |
1日 |
・ |
2日 |
・ |
3日 |
・ |
4日 |
・ |
5日 |
・ |
6日 |
・ |
7日 |
|
| |
休 |
|
休 |
|
休 |
|
休 |
|
休 |
|
休 |
|
休 |
|
| |
待期完成 |
|
傷病手当金支給 ⇒⇒⇒⇒ |
⇒ |
|
| (2) |
1日 |
・ |
2日 |
・ |
3日 |
・ |
4日 |
・ |
5日 |
・ |
6日 |
・ |
7日 |
|
| |
休 |
|
休 |
|
休 |
|
出 |
|
休 |
|
休 |
|
休 |
|
| |
待期完成 |
|
|
|
傷病手当金支給 ⇒⇒⇒ |
⇒ |
待期が完成しない例
| (1) |
1日 |
・ |
2日 |
・ |
3日 |
・ |
4日 |
・ |
5日 |
・ |
6日 |
・ |
7日 |
|
| |
休 |
|
休 |
|
出 |
|
休 |
|
休 |
|
出 |
|
休 |
|
勤務時間中に発病して、その日から働けなくなった場合は、
その日も待期に含まれます。
1年6ヶ月とは傷病手当金の支給される実日数ではなく、
支給を開始した日からの暦日数です。支給を受けている途中で働けるような状態になり、
出勤した期間があっても支給を開始した日から、1年6ヶ月を経過すると支給されません。
H.12.2.1開始ですとH.13.7.31までです。