社会保険資格喪失届
2007年02月15日 データ有効確認
申請書名
どこへ提出
管轄の社会保険事務所・組合等
だれが
事業主
意義
退職・死亡等により被保険者の資格がなくなったことを届出するものです。
効果
健康保険・厚生年金保険の資格を喪失します。
又、70歳になった時、厚生年金保険の喪失届にもなります。
提出期限
資格喪失の日から5日以内に提出の事
届出が遅れていますと保険料が計算されてしまいます。
ただし、届出た時点で保険料は、遡って後日戻されます。
喪失日
適用事業所に使用されなくなった(退職した)日の翌日
死亡した時はその翌日
適用除外に該当するようになった時はその翌日
70歳の誕生日の前日(厚生年金保険のみ)
任意適用事業所から任意包括脱退の認可を受けた日の翌日
適用事業所が廃止になった時はその翌日
添付書類
健康保険被保険者証
▼ 「健康保険被保険者証」を添付できない時
紛失して添付できない時
・・・「健康保険被保険者証滅失届」
回収することができない時
・・・「健康保険被保険者証回収不能届」
「資格喪失後継続療養受給届」 自己負担3割の為、平成15年4月1日より廃止
留意点
資格喪失後の保険給付
傷病手当金
出産手当金(H19.4 より廃止)
死亡に関する給付
分べんに関する給付
(詳しくは、各々のページを参照下さい。)
退職者の資格喪失後の保険の手続き
健康保険
- 適用事業所に再就職・・・・再就職先の健康保険に加入
- 家族の扶養になる・・・・・・・家族の保険に加入
- 任意継続被保険者・・・・・・今までの保険に加入
保険料は、全額自己負担(上限ありH18年標準報酬月額280)
申請は、喪失後20日以内
- 国民健康保険・・・・・・・・・・市区町村の国民健康保険課にて手続
退職者医療制度有り
厚生年金保険
- 適用事業所に再就職・・・・・・・・・・厚生年金
- その他の20歳から60歳の方・・・・・国民年金
第1号被保険者となります。
奥さんの分も、第3号から第1号へ変更