死傷病報告書
2007年02月 データ有効確認
申請書名
労働者死傷病報告
| 死亡休業4日以上 ・・・・・・ |
様式第23条 |
| 休業4日未満 ・・・・・・・・・・ |
様式第24条 |
どこへ提出
会社を管轄する労働基準監督署
ただし 事業場制をとっていますので独立事業場の管轄の監督署と考えますので
| 例えば |
有期事業(1億9千万以上の工事)は、現場を管轄する監督署
一括有期(1億9千万未満の工事)も、現場を管轄する監督署
でも、出張工事は、事業場がないため、本社の管轄になります。
継続一括は、営業所を管轄する監督署 |
提出に際しては、コピーをとり、原紙と一緒に提出し、受領印をもらって保管下さい。
だれが
事業者
このような時
労働者が、労働災害その他就業中又は事業場内、付属建物物内で負傷、
窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(4日以上)したとき・・・・・・様式第23号による報告書
休業日数が4日に満たないときは・・・・・・・・様式第24号による報告書
提出期限
様式第23号(死亡休業4日以上)
事故発生後遅滞なく
様式第24号(休業4日未満)
1月〜3月・4月〜6月・7月〜9月・
10月〜12月の期間ごとにまとめて、
それぞれの翌月(4月・7月・10月・1月)末日までに提出
留意点
事業附属寄宿舎内で発生した災害は、業務災害以外の災害についても報告義務があります。
じん肺又は慢性中毒についても本報告書を提出する必要があります。