算定基礎届解説
2007.1.1 データ有効確認
算定基礎届とは
被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬がかけはなれないように毎年1回、
原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月5月6月に受けた報酬の届出を行い、
その年の9月以降の標準報酬を決定します。
この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を
「算定基礎届」といいます。
算定基礎届の提出期間
原則として7月1日から7月10日まで(H15年度から)
算定基礎届の対象となる人
7月1日現在の被保険者全員
ただし、次に該当する人は、定時決定の対象から除かれます。
- その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
- 4月昇給などで7月に随時改定される予定の人。
(できごと目次から「社会保険月変処理」参照)この場合、
「月額変更届」を提出し、算定届は/で抹消する。
- 2.と似たケースですが5月または6月に昇給などで8月または9月に月変に該当するかもしれない場合、
算定届からは抹消して、算定届に月変予定者一覧を添付します。
この場合、あくまで見込み処理なので実際月額変更に該当しなかったら、
算定届をあらためて作成して後日提出することになります。
標準報酬の決定方法
4月・5月・6月に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて、
標準報酬を決定します。
この標準報酬の決定には4月5月6月の報酬の支払基礎日数が17日以上あることが必要。 よって、17日ない月の分は除いて計算します。
報酬は控除前の給与総額で交通費や現物支給の定期代なども含まれます。
支払基礎日数から除かれる日は日給者の休だ日や月給者の欠勤日などです。