出産一時金請求
平成19年02月 データ有効確認
申請書名
どこへ提出
管轄の社会保険事務所・組合
だれが
被保険者
意義
被保険者や被扶養者である配偶者が分娩したときに、
その分娩に要した費用に対する給付と出生児の育成に対する給付として支給されます。
効果
健康保険被保険者出産育児一時金(配偶者出産育児一時金)の額は、
1児につき一律350,000円です。
組合管轄の場合は、附加金が付く場合があります。
多生胎を出産した時は、胎児数に応じて支給
双生児は、350,000円×2人=700,000円
提出期限
すみやかに
留意点
添付書類は、ありませんが、お医者様・助産婦又は、市区町村長の証明が必要です。
- 健康保険でいう分娩とは、妊娠4ヶ月以上(85日以上)で、出産した場合をいいます。
- 分娩という事実に基づいて支給されるものであり、生産・死産または人工妊娠中絶の区別はありません。
退職後の出産手当金
支給要件
- 被保険者の資格喪失日の前日までに1年以上継続して被保険者であった事
同一の会社で被保険者となっていた場合はもちろん、
会社を変わった場合でもそれぞれの期間が1日もあくことなく引き続いている場合もOK
- 資格喪失後6ヶ月以内に分娩したとき
被保険者が資格喪失後、配偶者である被保険者の被扶養者となった場合、
資格喪失後の出産育児一時金か、配偶者出産育児一時金か選択することになっており、重複して受けることはできません。