被扶養者異動届
2007.01.01 データ有効確認
申請書名
健康保険被扶養者(異動)届
どこへ提出
管轄の社会保険事務所又は健康保険組合
だれが
事業主
意義
採用した従業員に扶養家族がいたり、 すでに被保険者となっている従業員の扶養家族が増えたり、減ったりしたときに届出ます。
効果
従業員の扶養家族も被扶養者として認定を受けることによって、 健康保険の保険給付を受けることができるようになります。
提出期限
資格取得の日から5日以内
異動(出産・結婚・失業・就職・離婚・死亡等)のあったときは、すみやかに
添付書類等
就労年齢の人や同居が条件となっている人を届出る場合は扶養していることを 証明する書類や住民票が必要な場合があります。平成14年4月から第3号被保険者の届出方法がかわりました。
健康保険の被扶養者届出と一緒に、 社会保険事務所(健康保険組合)に届け出ます。
16歳以上の方(高校生の子を除く)を届ける場合
- 配偶者の場合・・・年金手帳(途中より加入の場合のみ)加入月日確認資料(退職証明or婚姻証明)
- 学生の場合・・・在学証明書・学生証のコピー
- 同居の妻・学生以外・・・(非)課税証明書
- 年金受給者・・・年金等の支給通知のはがきのコピー等
(年収確認のため60歳未満・・130万円未満・60歳以上・障害者の方・・180万円未満)
- 退職して雇用保険の失業給付を受給した方
・・・受給証の受給終了日が記入あるところのコピー
- 別居の場合・・・送金に関する証明書
- 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹以外の方
・・・ 住民票も別途必要(同一世帯に属していることが、条件のため)
※16歳以上の方を届け出る場合の生計維持証明は、
所得税法により規定されている控除対象配偶者・扶養親族と
なっている場合は、事業者の確認により省略できます。
この場合は用紙の 「へ」 欄に○を記入のこと。
へ 収入に関する証明の添付が省略されている者は、
所得税法上の控除対象配偶者、扶養親族で
あることを確認しました。 |
※事業主が健康保険の被保険者の基礎年金番号、
配偶者の基礎年金番号を確認、証明する場合は、年金手帳の添付は省略できます。
言葉の説明
被扶養者とは
主に被保険者の収によって生計を維持している、 「三親等内の親族」と内縁関係にある配偶者の父母及び子
配偶者とは
内縁の人も認められます。しかし、法律上の配偶者のいる方は、認められません。
子について
子は民法上の実子及び養子をいい、継子は子としてではなく、三親等以内の親族に含まれます。 実子及び養子は、その父母が離婚した後でも親子関係は、変わりませんので、子として取り扱います。
ただし、養子の場合については離縁すると、子としては取扱いません。
同一世帯について
被保険者と住居・家計を同じくしていることをいい、 戸籍が同じである必要はありません。また、被保険者が世帯主である必要もありません。
収入がある場合
- 認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。
- 認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合
対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ない場合は、被扶養者となります。
- 認定対象者が60歳以上又は障害者の場合は、上記認定基準の130万円未満は180万円未満となります。
失業保険を受給している場合
失業保険は失業した場合に生活の安定を図ることを目的として支給されるものですので、 受給期間中は原則として被扶養者となりません。が、待期・給付制限期間中は加入できます。
また、失業給付の支給額が、規定以下なら加入できます。
夫婦共同扶養の場合
夫婦が共同で扶養している場合は被保険者の家計の実態、社会通念等を総合的に考慮して、取り扱います。 被扶養者となる人の人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者とすることになります。