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| 「この協定書」の事業所とは、企業の全支店・工場等をひとまとめにして考えるのではなく、支店なら支店・工場なら工場というように場所的に分離しているのはそれぞれ一つの事業とし、同一の場所にあるものは一つの事業として考えます。 |
法第36条により時間外労働又は休日労働をさせようとする場合に、 当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者と 時間外労働又は休日労働について書面による協定を結び、届出なければなりません。
届出ることにより、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日 における休日労働が認められます。
(詳しくは、以下のチェックポイント参照)
協定締結後遅滞なく
2枚で1組(1枚は事業場控として、受付印を押してくれます。)
1週間の法定労働時間は週40時間
1週間の各日においては8時間
1週間1回又は4週間4回
※ 法定労働時間外・法定休日に労働させた場合は、割増賃金の支給が必要です。
時間外労働させる必要のある具体的事由
・・・・・・臨時の受注・納期変更・月末月初の事務・決算事務・等
時間外労働させる必要のある業務の種類
・・・・・・事務・経理・機械組立・プレス機械工等
時間外労働させる必要のある労働者の数
1日について延長することができる時間
1日を超える一定の期間について延長することができる時間
| 1日を超え3ヵ月以内の期間 | ・・・ | 双方について協定 | |
| 1年間 |
有効期限
| 一般の労働者の場合 | 対象期間が3ヵ月を超1年単位の 変形労働時間制の場合 |
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| 法定の労働時間を超えて延長することができる時間数・休日労働は含まず | 法定の労働時間を超えて延長することができる時間数・休日労働は含まず |
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような 特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
(例)「一定期間についての延長時間は1ヵ月30時間(※注1)とする。ただし、 納期が集中し生産が間に合わないとき(※注2)は、労使の協議(※注3)を経て、1ヵ月50時間まで(※注4) これを延長することができる。」
この場合、次の要件を満たしていることが必要です。
※ 注1 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
※ 注2 特別の事情を出来るだけ具体的に定めること。
※ 注3 労使がとる手続きを・・協議・通告・その他具体的に定めること。
※ 注4 限度時間を超える一定の時間を定めること。
小学校就学前の子の養育・要介護状態にある配偶者・父母等の対象家族の介護を行う労働者 ただし、以下の方は、請求できません。
● その事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者
● 配偶者が常態としてその子を養育することができると認められた労働者
(育児を行う労働者のみ)
● 1週間の所定労働日数が2日以下の労働
1ヵ月当たり・・・・・・・・・・・・・・・・24時間
1年当たり ・・・・・・・・・・・・・・・150時間
1回につき、1ヵ月以上1年以内の期限について、その開始日及び終了日を明らか にして制限開始日の1ヵ月前までにします。
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