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受給資格者創業支援助成金


雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。 なお、この助成金は、(財)高年齢者雇用開発協会において支給業務を行う「高年齢者等共同就業機会創出助成金」とともに、「自立就業支援助成金」の一つとして位置づけられます。

支給対象となる事業主

次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

1.次のいずれにも該当する法人等(法人または個人をいいます) を設立(法人等が個人である場合にあっては、事業を開始することをいいます)した事業主であること。

(1)当該法人等の設立の日(当該法人等が法人である場合にあっては、設立の登記をした日をいいます)の前日において 受給資格者※であったもの(以下「創業受給資格者」といいます)が設立したものであること。


(2)創業受給資格者が当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあっては、 当該個人の開始した事業にかかわる業務をいいます)に従事するものであること。


(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。


(4)当該法人等の設立の日以後3カ月以上事業を行っているものであること。

2.当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者 (雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。
3.創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に、当該法人等の設立にかかわる計画(創業計画認定申請書)を作成し、当該設立しようとする法人等の所在地を 管轄する公共職業安定所(以下「管轄安定所」といいます)の長の認定を受けた事業主であること。

※受給資格者については、その受給資格にかかわる離職の日に おける雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上であるものに限ります。

助成対象費用・支給金額

助成金の支給額は、当該法人等の設立の日から起算して3カ月の期間について 支払った次に掲げる費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とし、その額を2分の1ずつ、 2回に分けて支給します。 なお、事業主が私的目的のために要したと認められる費用など、助成対象とならないものもありますのでご注意ください。

1.当該法人等の設立にかかわる計画を作成するために要した費用

創業計画作成のための経営コンサルタント等の相談経費、 法人の設立の登記等の手続きに要した経費(登録免許税、印紙代は除く)等

2.当該法人等に雇用される労働者または創業受給資格者に対し、その者が従事する職務に 必要な知識もしくは技能を習得させ、または習得するための講習または相談を行うために要した費用

事業を円滑に運営するために必要な当該法人等に雇用され る労働者または創業受給資格者に対する資格取得経費、講習・研修会等の受講経費等

3.当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用

労働者を募集・採用するためのホームページ・パンフレットの作成費、 雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等

4.1から3までに掲げるもののほか、法人等の設立または運営に要した費用(人件費を除きます)

事業所の工事費、事務所等の賃借料、設備・機器・備品の購入費・借料、広告宣伝費等の設備・運営費等
ただし、事務所等の賃借料についての助成金の算定基礎の対象としては、創業後3カ月分を限度とし、不動産の購入経費、 事務所等の賃貸借にかかわる敷金、各種税金、各種保険料は含みません。

支給申請等の手続き

1.創業計画の認定申請

法人等の設立後助成金を受けようとする創業受給資格者※は、 当該創業受給資格者本人が署名または記名押印した創業計画認定申請書を作成し、 法人等の設立の日の前日までに、必要な書類を添付した上で管轄安定所の長に提出し、 その認定を受けなければなりません。なお、公的な支援を行うことが適当でないと 判断される事業である場合には、認定できませんのでご注意ください。


※創業受給資格者は、1人につさ1回に限り創業計画書の提出を行うことができます。

2.支給申請

助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、 次に掲げる期間内に、必要な書類を添付した上で、管轄安定所の長を経由して 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければなりません。


(1)1回目の支給申請


雇用保険の適用事業の事業主となった 日の翌日から起算して3カ月を経過する日以降、当該日から起算して1カ月を経過する日までの間


(2)2回目の支給申請


雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して 6カ月を経過する日以降、当該日から起算して1カ月を経過する日までの間

問い合わせ先

この助成金の詳細については、各都道府県労働局(職業安定部) または最寄りのハローワークヘお問い合わせください。




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