特例有限会社定款変更(登記事項変更なし)
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特例有限会社定款変更をあなたに代わって作成し、お手元にお届けするサービスです。
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予備知識
特例有限会社とは
商号中に有限会社という言葉を用いる株式会社です。
会社法・整備法が平成18年5月に施行されると現行の有限会社は「特例有限会社」というものになります。「特例有限会社」は整備法上の用語であって、商号ではありません。
特例有限会社の特則の主な点は以下の通りです。
◆現行の有限会社の組織形態は、会社法の株式会社として存続する。
◆商号については、有限会社は株式会社として存続するが商号は有限会社のままとなる。
◆有限会社法の社員は株主、持分は株式、出資一口は一株とみなされる。
◆株式譲渡制限については、定款に「全ての株式の内容として、譲渡により取得することについて会社の承認を要する旨及び株式が当該株式を譲渡により取得する場合は会社が承認をしたものとみなす」旨の定めがあるものとみなされる。
◆定款に、議決権・利益配当・残余財産分配につき異なる取り扱いが定められていた持分は、そのような定めがある種類株式とみなされる。
◆会社法の株式会社の発行可能株式総数を次の通り算出する。
発行可能株式総数=現行有限会社の資本総額÷出資一口の金額
◆広告方法について一般的な有限会社の場合は、官報に記載する方法を広告方法の定めとするものとみなす。
◆社員名簿は、株主名簿とみなす。
◆定款に定めた場合に限り監査役をおくことができる。
◆「株主総会、取締役、代表取締役、監査役」以外の機関は認められていない。
◆役員の任期は無期限
◆計算書類の公告義務、支店の備置義務はない。
書類送付
| 作成書類内訳 |
| 特例有限会社定款 |
| ワード2003で作成されたファイルをメールに添付 |
現物郵送サービス
ご希望の方にデータを記載した申請書の現物を郵送いたします。(有料)
費用
| 特例有限会社定款変更 書類作成代行手数料 |
| 定款(ワードファイル、メール送付) |
6,000円 |
| 現物書類郵送サービス(現物を郵送希望する場合のみ) |
2,000円 |
| 振込手数料 |
お客様負担 |
※内容を訂正して再作成を希望する場合は、3,000円で対応します。
こちらの記載間違いなどの場合はもちろん無料で対応いたします。

○ 以下のフォームに必要事項をご記入の上、送信内容確認へお進みください。
○ 内容を確認の後、当事務局より振込先のご連絡メールを返信いたします。
○ 赤字は必須項目です。必ずご記入ください。
○ 電話(03-3843-7072)・FAX(03-3843-7091)でのお申込みも承っております。
○ ご利用条件の詳細(お支払方法・申込キャンセルの場合など)は、
「特定商取引法に基づく表記」をご確認ください。