有限会社本店移転登記(管轄内移転)
■ 書類作成お手伝いサービス
押印して、印紙を貼って、あとは提出するだけ!
有限会社移転登記(管轄内-同一市区町村内移転)申請書類一式をあなたに代わって作成し、お手元にお届けするサービスです。
サービスの流れ
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お申し込み
あわせて現在事項全部証明
(会社登記簿謄本)をFAX |
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内容確認と振込先のご案内 |
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お振込 |
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お振込を確認し、必要書類がととのった後、2営業日以内に申請書類を郵送 |
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■サービスご利用に際して
登記書類作成代行とは登記書類と議事録など添付書類の作成を代書するとともに提出のサポートをするサービスです。
従って、私どものガイドラインとして提供した書類一式を納得した上、本人あるいはその代理人が作成したもとして、
本人あるいは代理人が自己の責任で提出するものです。
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有限会社移転前のご質問〜
提出時・提出後のご質問に
メール・FAX・電話で
いつでもお答えします!
※サービスの開始は、
ご入金確認後となります。
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予備知識
管轄外について
管轄外とは登記所の管轄外という意味です。必ずしも別の市町村ではありません。別の市町村であっても同一管轄登記所内というケースもあります。
別の市町村(区で判断するのは札幌、仙台、千葉市、さいたま市、川崎、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡の指定13市です。)
へ移転する場合は、類似商号があれば移転先でその商号を使用できません。
管轄外移転はかならず類似商号の問題を含みます。同一市町村内での移転は類似商号の調査は必要ありません。
次に管轄外移転の場合、登記申請手続きが移転前の登記所用と
移転後の登記所用の2セット作成し提出する必要があります。両方とも移転前の登記所に提出します。
また、移転後の登記所用には設立時のように全ての登記事項を同一の用紙(PC処理登記所にはOCR別紙)
で申請し直す必要があります。費用も2倍になります。
従って、
(1)別市町村(指定都市は区)でかつ別管轄
(2)別市町村で同一管轄
(3)同一市町村で同一管轄
のケースがあり、(2)と(3)は書類上はまったく同じですが、(2)には(1)と同様類似商号の問題があります。
ここでは(3)のケースを扱います。
書類送付
以下の書類を送付いたします。
申請書類は、押印や印紙の添付をするだけでそのまま、登記所に投げ込めるように編綴して郵送いたします。
| 作成書類内訳 |
| 登記申請書 |
株主総会議事録 |
| 委任状 |
書類提出の留意点 |
費用
| 有限会社移転登記 書類作成代行手数料 |
| 申請書類作成一式 |
8,000円 |
| 役員の住所変更有 加算 |
2,000円 |
| 振込手数料 |
お客様負担 |

○ 以下のフォームに必要事項をご記入の上、送信内容確認へお進みください。
○ 内容を確認の後、当事務局より振込先のご連絡メールを返信いたします。
○ 赤字は必須項目です。必ずご記入ください。
○ 電話(03-3843-7072)・FAX(03-3843-7091)でのお申込みも承っております。
○ ご利用条件の詳細(お支払方法・申込キャンセルの場合など)は、
「特定商取引法に基づく表記」をご確認ください。
最新の現在事項全部証明(会社登記簿謄本)を 事前もしくは後日ファックスして下さい |
| FAX:03-3843-7091 |