株式会社募集株式発行(増資)登記
■ 書類作成お手伝いサービス
押印して、印紙を貼って、あとは提出するだけ!
株式会社募集株式発行(増資)登記申請書類一式をあなたに代わって作成し、お手元にお届けするサービスです。
サービスの流れ
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お申し込み
あわせて現在事項全部証明
(会社登記簿謄本)をFAX |
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内容確認と振込先のご案内 |
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お振込 |
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お振込確認後、サービス開始 |
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■サービスご利用に際して
登記書類作成代行とは登記書類と議事録など添付書類の作成を代書するとともに提出のサポートをするサービスです。
従って、私どものガイドラインとして提供した書類一式を納得した上、本人あるいはその代理人が作成したもとして、
本人あるいは代理人が自己の責任で提出するものです。
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株式会社募集株式発行(増資)登記
申込前のご質問〜提出時・提出後のご質問に
メール・FAX・電話で
いつでもお答えします!
※サービスの開始は、
ご入金確認後となります。
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予備知識
株主割当、第三者割当などの文言について
増資につき公募、第三者割当、株主割当という概念がテキストに掲載されていますが、会社法には公募、第三者という言葉はでてきません。株主に割当るという項目はでてくるの
で、その方法以外が公募、第三者割当に関する規定ということになります。
株主割当は、出資株数に応じて募集株式の引受けの権利を既存株主に割り当てることを指
します(会社法202条)。
従つて、既存株主に割り当てる場合でも均等(結果でなくあくまで募集時)でない場合は株主割当ではありません。
本来、株主割当は既存株主の出資割合に応じて増資相当分を引き受ける権利を与えること
や端数処理の方法などを宣言することから起こる事象であると考えれば、引き受け者と引
き受け数をあらかじめ指定する形式であれば均等割当募集であっても第三者割当として実行しても差し支えないと思われます。
「〇〇、〇〇に与える」「株主名簿記載の株主に出資割合に応じて与える」この形式の違い
が株主割当かどうかの分かれ目と考えます。
現物増資について
現物増資の種類には有価証券や不動産など種々の形がありますが、当サイトでお受けでき
るのは役員が個人的に会社に貸付けた金銭につき、それを現物とみなす現物増資に限定し
ております。
前準備
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お振込確認後、増資原案をメールにて提示します。 |
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提示内容を了承。 |
書類送付
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申請書類は、押印や印紙の添付をするだけで、 そのまま登記所に投げ込めるように編綴して郵送いたします。 |
| 作成書類内訳 |
| 登記申請書 |
株主総会議事録 |
| 取締役会議事録 |
株式申込証 |
| 出資の引受を証する書面 |
資本金の額の計上に関する証明書 |
| 委任状(代表者以外の方が登記申請する場合) |
マニュアル(提出の際の留意点など) |
費用
| 募集株式発行(増資)登記 書類作成代行手数料 |
| 申請書類の作成料 |
17,000円 |
| 発行可能株数を増やさないとできない場合の加算 |
2,000円 |
| 会社への貸付による現物増資の場合 |
1回の増資で
現物500万以下の場合加算 |
3,000円 |
1回の増資で
現物500万超の場合加算 |
5,000円 |
| 振込手数料 |
お客様負担 |
※ 株式引受者が5人以上の場合、別途見積りになります。

○ 以下のフォームに必要事項をご記入の上、送信内容確認へお進みください。
○ 内容を確認の後、当事務局より振込先のご連絡メールを返信いたします。
○ 赤字は必須項目です。必ずご記入ください。
○ 電話(03-3843-7072)・FAX(03-3843-7091)でのお申込みも承っております。
○ ご利用条件の詳細(お支払方法・申込キャンセルの場合など)は、
「特定商取引法に基づく表記」をご確認ください。
最新の現在事項全部証明(会社登記簿謄本)を 事前もしくは後日ファックスして下さい |
| FAX:03-3843-7091 |
【注意】
※1 貸付金を現物とする増資の場合は、増資日をいつにするか、任意に決めてください。
※2 現物は役員の会社に対する金銭貸付けに限定します。
※3 授権枠(発行可能株数)は株式譲渡制限規定ある会社は無制限。
ない会社は既発行数の4倍まで。