合資会社任意清算登記
■ 書類作成お手伝いサービス
押印して、印紙を貼って、あとは提出するだけ!
合資会社清算登記申請書類一式をあなたに代わって作成し、お届けするサービスです。
サービスの流れ
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お申し込み
あわせて現在事項全部証明
(会社登記簿謄本)をFAX |
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内容確認と振込先のご案内 |
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お振込 |
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お振込を確認し、必要書類がととのった後、2営業日以内に申請書類を郵送 |
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■サービスご利用に際して
登記書類作成代行とは登記書類と議事録など添付書類の作成を代書するとともに提出のサポートをするサービスです。 従って、私どものガイドラインとして提供した書類一式を納得した上、本人あるいはその代理人が作成したもとして、
本人あるいは代理人が自己の責任で提出するものです。
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合資会社清算前のご質問〜
提出時・提出後のご質問に
メール・FAX・電話で
いつでもお答えします!
※サービスの開始は、
ご入金確認後となります。
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予備知識
清算について
合資会社を消滅させ、登記簿を閉鎖するためには、原則として解散の登記、
清算結了の登記を申請する必要があります。
営業活動が停止した事実を公示するのが解散の登記、
解散後の会社の法律(財産)関係の後始末を終えたことを公示するのが清算結了の登記です。
解散の原因(事由)にはいくつかのものがありますが(商法94条)、
総社員の同意による解散の場合は「任意清算」という簡略な手続を取ることが出来ます。
任意清算とは、定款または総社員の同意により定める方法により財産を処分する方法で厳格な法定の手続によらず、
会社財産を現物のまま社員に分配するだけで結末をつける方法です。合資、合名会社にだけ認められています。
ただし、社員の持分の差押債権者がいるときはその同意が必要です(商法117条4項)。
任意清算の場合、会社を代表する者(代表社員または業務執行社員たる無限責任社員)から解散の登記、
清算結了の登記の申請をしますので、清算人を選任しその登記をする必要もありません。
また、解散と清算結了を一括して同時に登記申請することもできますが、
総社員が解散に同意した日と清算結了の日との間には1ヶ月以上の期間を置く必要があります(商法117条4項・100条)。
書類送付
以下の書類を送付いたします。
申請書類は、押印や印紙の添付をするだけで、そのまま登記所に投げ込めるように編綴して郵送いたします。
| 作成書類内訳 |
| ▼ 解散登記 |
| 登記申請書 |
同意書 |
| 委任状 |
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| ▼ 清算結了 |
| 登記申請書 |
清算結了書 |
| 財産処分計算書 |
委任状 |
| ▼ 共通 |
| 合資会社清算登記の解説 |
書類提出の留意点 |
費用
| 合資会社任意清算登記 書類作成代行手数料 |
| 申請書類作成一式 |
14,000円 |
| 振込手数料 |
お客様負担 |

○ 以下のフォームに必要事項をご記入の上、送信内容確認へお進みください。
○ 内容を確認の後、当事務局より振込先のご連絡メールを返信いたします。
○ 赤字は必須項目です。必ずご記入ください。
○ 電話(03-3843-7072)・FAX(03-3843-7091)でのお申込みも承っております。
○ ご利用条件の詳細(お支払方法・申込キャンセルの場合など)は、
「特定商取引法に基づく表記」をご確認ください。
※ 「解散日欄」については一切事業活動をしなくなった日以後任意の日で結構です。
※ 「清算結了の日欄」は解散日から1ヶ月以上開ける必要があります。
また、正式な手続きを踏む場合、税務署との税金の清算等を経ないと
清算結了しないので数ヶ月必要です。
※ 「残余財産欄」は全てを一括金額換算してもよいし、資産種類別に列記しても結構です。
※ 「代理人欄」は本人以外の方が登記を代理申請する場合氏名をお書き下さい。
代表の印鑑を自由に使用する方は本人と見做して下さい。
最新の現在事項全部証明書(会社登記簿謄本)を 事前もしくは後日ファックスして下さい |
| FAX:03-3843-7091 |