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| 業務担当 | 司法書士 大澤健太郎 |
相続登記、抵当権抹消登記などの各種登記手続きを司法書士がサポートいたします
ケース毎にきめ細かくサービスを提供しております。
ニーズに合わせてご利用ください。
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3万円 〜 ( + 印紙代等の実費負担がございます)
▼土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなった場合は相続人へ名義を変更する必要があります。
▼司法書士が名義変更に必要な必要書類一式を作成し、お客様におきましては法務局にて書類を提出していただきます。
▼不動産所在地が東京・千葉・埼玉・神奈川(※一部地域を除く)の場合は、当事務所が書類提出を代行いたします。
>>登記に関する詳しい説明はこちら
サービス概要
相続登記に必要な書類作成(登記申請書・遺産分割協議書・相続人関係図など)、登記添付書類の整備、 登記申請書一式の完成、までを当事務所が担当し、お客様においては戸籍住民票等の取寄せ、法務局への
書類提出、をしていただきます。
通常司法書士が引き受ける相続登記業務の中で、お客様ご自身で行うこと ができる作業をしていただくことにより手続き報酬額を抑制し、一般的な相続登記費用に比べて優れたコスト
パフォーマンスを発揮しています。(申請方法等の詳細につきましては当事務所作成のマニュアルを差し上げます)
本サービスは以下の「ご利用条件」に合致する相続登記について対応しています。4つのコースをご用意しており ます。詳しい商品内容は以下のページをご覧ください。
| 書類名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 30,000円 +実費 |
法定相続分どおりでの登記 必要な戸籍住民票等をお客様自身でご用意できる方 |
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| 40,000円 +実費 |
法定相続分どおりでの登記 面倒な除籍・改製原戸籍については専門家に任せたい方 |
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| 50,000円 +実費 |
法定相続分以外で相続登記 必要な戸籍住民票等をお客様自身でご用意できる方 |
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| 60,000円 + 実費 |
法定相続分以外で相続登記 面倒な除籍・改製原戸籍については専門家に任せたい方 |
ご利用条件
・被相続人(死亡した方)が死亡してから5年以内であること
・不動産がすべて同じ市区町村内にあること
・被相続人(死亡した方)に子がいること
・関係者全員が日本国籍であること
・相続人中に未成年者がいないこと
(基本パック及びパックAは、未成年者がいる場合でもご利用できます)
・相続人中にすでに死亡している者がいないこと
・相続人中に行方不明者がいないこと
・遺産をどのように分配するか決まっていること
※上記のご利用条件に合わない方はこちらからご相談ください。
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6,000円〜 + 印紙代等の実費負担 格安・安心の全国一律価格。
▼銀行などの金融機関の住宅ローンを完済した場合は、
抵当権を抹消する必要があります。
(銀行提携の司法書士が手続きを行う場合もあります)
▼司法書士が登記手続きの一切の作業を行います。
▼抵当権抹消の登記手続きをなるべく費用を掛けずに済ませたい!という方に。
▼近所に気軽に依頼できる司法書士がいない! という方に。
| 書類名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 6,000円 + 実費 |
抹消の手続き一切を司法書士が代行。全国一律料金。 |
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