
誰もが当事者になりトラブルになる可能性が あるため財産の額に関わらず対策を講じる 必要があります。
相続対策を考える場合、次の3つのテーマについて対策を講じる必要があります。また、「相続税がかかるほどの財産はない」と思って安心している方も例外ではなく、争続対策(相続人間のトラブル対策)については必要となってきます。
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まずは現在の財産の相続税評価額がどのくらいになるかを把握します。土地については時価よりも低く(時価のおよそ8割前後)、建物については固定資産評価額が基準になります。しかし、その不動産の用途・状態等によって計算方法が異なりますので注意が必要です。また、亡くなった方の自宅の土地については一定の条件を満たすと240uまでにつき80%の評価減が受けられる特例などもあります。生命保険金、死亡退職金についてはそれぞれ(法定相続人の数×
500万円)が非課税になり、それを越える部分につき相続税がかかります。
そうして算出した金額から借金・基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に相続税がかかることになります。
具体的に課税価格を引き下げる方策としては、
@養子縁組をする(税法上、人数制限あり)
A遊休地でアパート経営をする
B取引相場のあるゴルフ会員権を購入
C小規模宅地の評価減の活用
D墓地・仏壇を購入
E生前贈与の活用
F自社株の評価方法の変更
その他、様々なパターンが考えられますが、その後の資金繰り等も考慮しつつ戦略的に課税価格・評価の引き下げを考えましょう。

相続税の納付は原則金銭一括納付ですので納付資金をあらかじめ確保しておく必要があります。現金等の相続財産で用意できればよいですが、そうでない場合でも生命保険を活用して用意することができます。
@、相続税があまり多額ではないケース
「契約者・保険料負担者・被保険者=亡くなる方」 という形態で生命保険に加入します。この場合、支払われる死亡保険金は相続財産の一部となりますが上記に記載した生命保険金の非課税枠が活用できます。ここで注意したいのはこの生命保険金自体にも相続税がかかるのでそれを見越した保険金額を設定することです。
A、相続税が多額になるケース
「契約者・保険料負担者=相続人、被保険者=亡くなる方」 という形態で生命保険に加入します。この場合の死亡保険金は相続財産とはならずに受け取った相続人の所得税(一時所得)の対象になります。所得税の対象となる金額は保険金の半分までなので、全額が対象になる相続税より実質的な税率は低くなります。ただし、相続税のような非課税枠はありません。

自分が死んだ後に争いを残さない唯一の方法といってよいのは、なんといっても「遺言書」を残すことです。そうはいっても、いまだ遺言書を残る習慣は定着していません。(亡くなる方の約10%ほど) しかしながら、この10年間で遺言書を書いて亡くなった方の割合は2倍にもなっています。細かいことは後述しますが、残された遺族にとって遺言があれば争いになることもなく安心感がありますし、もはや遺言書を書くことは亡くなる方にとっての義務といっていいかもしれません。自筆で書くことができ、何度でも撤回ができるのでまずは今の気持ちを遺言にあらわしてみてはいかがでしょうか? 特に子どもがなく、兄弟が相続人になる可能性がある方は必須といえるでしょう。

どのような場合でも遺言書を書くべきと考えますが、とくに次のようなケースでは書くべきでしょう。
@妻が困らないように遺産を分けたい
A内縁の妻、世話をしてくれた嫁、親友、等の相続人でない者にも遺産を譲りたい
B相続人間の仲が悪い
C認知している子がいる
D遺産をあげたくない相続人がいる
E後妻と先妻の子が相続人になる
作成方法としては公正証書で作成するのが理想ですが、秘密を守りたい・煩わしいと感じる方は自筆でも可能です。ただし、自筆の場合書き方によっては無効になってしまうことがあるのでその点注意をし、保管については死亡後すぐに開封・検認手続きに入れるような保管人・保管場所を選びましょう。 遺言書の記載例、それぞれの種類のメリットデメリットは次のページにありますので参照してください。
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